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知財の基礎知識

知的財産とは

知的財産基本法

知的財産基本法 (平成十四年十二月四日法律第百二十二号)

知的財産基本法 第2条に、以下のように定義されています。
第二条  この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

2  この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

すなわち、物品などに認められる所有権(財産権)のことではなく、無形のものである表現や技術などの権益を保証するために与えられる財産権です。

 

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